電帳法におけるスキャナ保存の要件と運用は?

電帳法、正式には「電子帳簿保存法」とは、企業が帳簿や書類を電子的に保存することを認める法律です。この法律に基づいて、スキャナ保存を行う際にはいくつかの要件が定められています。スキャナ保存は、紙の書類をスキャンして電子データとして保存する方法であり、これにより紙の書類を物理的に保管する必要がなくなります。

まず、スキャナ保存を行うための基本的な要件として、スキャンしたデータが適切に保存され、必要な情報が正確に記録されていることが求められます。具体的には、スキャンした書類は、原本と同様の内容を持ち、かつその内容が改ざんされていないことが証明できる必要があります。これを実現するためには、スキャン時に適切な解像度で画像を取得し、保存形式も法律で認められた形式である必要があります。

次に、スキャナ保存を行う際には、スキャンしたデータに対して適切な管理が求められます。具体的には、スキャンしたデータは、保存期間中に適切に管理され、必要に応じて容易に検索できる状態でなければなりません。また、データのバックアップを行い、万が一のデータ損失に備えることも重要です。さらに、スキャナ保存を行う際には、スキャンした書類の原本を一定期間保管することが求められる場合があります。これは、電子データに不備があった場合に備えるためです。

また、スキャナ保存を行うためには、事前に税務署に対して「電子帳簿保存の承認申請」を行い、承認を得る必要があります。この承認を受けることで、スキャナ保存を行うことが合法的に認められます。承認申請には、スキャナ保存を行うためのシステムや運用方法についての詳細な説明が求められます。

さらに、スキャナ保存を行う際には、電子データの保存に関するセキュリティ対策も重要です。データが不正にアクセスされないように、適切なアクセス制限や暗号化を行うことが求められます。これにより、保存したデータの安全性を確保し、情報漏洩を防ぐことができます。

最後に、スキャナ保存を行う企業は、定期的に運用状況を見直し、必要に応じて改善を行うことが求められます。これにより、スキャナ保存の運用が適切に行われているかを確認し、法令遵守を徹底することができます。

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